
老友新聞社 話題満載
| ■ 【平成19年7月1日発行 第607号】 No.6 安心して人生過ごせる「成年後見制度」 |
平成12年、介護保険制度が施行された。 −健常な時に“後見人”決める− 成年後見制度とは、判断能力の不十分な人を保護する民法上の制度だ。 成年後見制度は、法定後見人制度と任意後見人制度とに分かれる。 −任意後見制度とは− 任意後見制度は判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になってしまったときに備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人)と契約するものだ。そして、実際に本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人の業務が発生する。このとき、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、後見人を監督することになる。 では、任意後見人と契約を交わすことで、どんなメリットがあるのだろうか。 「成年後見制度について考えるきっかけは、本人が病気になったときや、女性の場合は夫が病気になったり、亡くなったときです。自分に何かあったときの身の振り方、財産の管理などに不安に感じ、事前に手を打っておきたいと考えるのでしょうね」 全体の割合から見ると、現在は子どもや親族などが後見人になるケースが多い。 「本来、第三者であろうが親族であろうが、後見人と本人は契約関係にあります。親のお金を子どもが勝手に使うことはできません。しかし今は、実際はそこまで厳しい監督がされていない。今後はその点の法整備が必要ですね」と、水谷さんは言う。 −後見人は複数人や法人も選択OK− もちろん、第三者との契約には躊躇する人も多いだろう。どのような基準で人選すればいいのか悩むところだ。だが、後見人には個人以外にも複数の人や、法人組織を選択することもできることを覚えておくといいだろう。 「都市部では成年後見制度もずいぶん普及しました。しかし、長い間地域内の住人たちが共同体として生活してきた小さな町では、土地の人以外の第三者を受け入れるのは難しいようです。また、家督意識もまだまだありますしね。でも、そういった地域こそ子どもたちが遠くに住んでいたりするものです」 後見人には報酬が支払われる。その金額は、家庭裁判所によって支払能力に応じた決定がなされる。現在、後見人との契約を交わしていない人は、一度検討してみてはいかがだろうか。 シニアのための財産と生活を守る会では成年後見制度について、紙芝居形式でわかりやすく説明したDVD『吾助サンの決断』(20分、五千円)を発売している。そういったものを参考にするのも一案だ。 なお、詳しいことは各市区町村役所か、 |
