特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導は生活習慣病予防のために、平成20年4月より実施が義務づけられた、『高齢者の医療の確保に関する法律』に基づいた健康事業です。
メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた内容になっており、対象者は、40歳〜74歳になる被保険者および被扶養者となります。
- <高齢者の医療の確保に関する法律 第24条>
- 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導※1を行うものとする。
特定健診・特定保健指導機関
メタボリックシンドローム診断基準


